1 基礎調査 過失がないと判明し,調査のみで終了
2 基礎調査・示談交渉 →示談成立(裁判せずに和解解決)
3 基礎調査・示談交渉 →裁判
4 基礎調査・証拠保全・示談交渉 →裁判
5 被害者の方が植物状態の場合は,和解又は裁判に当たり,成年後見申立
※1証拠保全をするのは,病院側がカルテ開示に応じないか,カルテ改ざんの具体的な疑いがある場合ですが,最近はスムーズにカルテ開示されることが多く,証拠保全を行うのは例外的です。
※2協力医の意見を聞く場合と聞かないで交渉に入る場合があり,ケースバイケースですが,裁判をする場合は,必ず,事前に協力医を見つけ,意見を聴きます。